食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06260580305
タイトル 欧州連合(EU)、動物飼養、上市及び連合への輸入に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001附属書IV、VIII及びIXを改正する欧州委員会規則(EU) 2024/887を官報で公表
資料日付 2024年3月25日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は3月25日、動物飼養、上市及び連合への輸入に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001(※訳注)附属書IV、VIII及びIXを改正する欧州委員会規則(EU) 2024/887を官報(PDF9ページ)で公表した。
1. 規則(EC) No 999/2001は、動物における伝達性海綿状脳症(TSEs)の防止、管理及び撲滅のための規則を規定する。本規則は、動物生体(live animals)及び動物由来の製品の製造及び上市、及び特定の場合におけるそれらの輸出に対して適用される。
2. 規則(EC) No 999/2001第7条は、同規則付属書IVに細則を定める動物飼養に関する禁止事項を規定する。欧州委員会規則(EU) 2021/1372は、豚及び家きん用に供する、昆虫、家きん及び豚(porcine animals)由来の動物性加工たん白質、及びその動物性加工たん白質を含有する配合飼料(compound feed)の用途を認可するために、規則(EC) No 999/2001附属書IVを改正した。しかしながら、規則(EC) No 999/2001附属書IV第3章セクションBポイント1に、(d)項、(e)項及び(f)項が誤って追加されたと考えられる。他の飼料原料の使用の場合における特定条件は同附属書第4章の適切なセクションに規定されていることを考慮すると、ポイント1は、非反すう農場動物用に給餌が許可される飼料原料を含有する配合飼料の製造条件に特化したままにすべきであった。また、意図せざる結果として、第5章に規定される加盟国によるリスト化(listing)の義務が重複した。したがって、附属書IVの第3章セクションB、第4章セクションH、及び第5章セクションAにおいて、規則(EC) No 999/2001附属書IVの様々な適切な修正が行われる必要がある。したがって、規則(EC) No 999/2001附属書IVは修正される必要がある。
3. さらに、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1069/2009は、委員会委任規則(EU) 2023/1605により改正され、特定の肥料及び土壌改良剤の終了点(訳注:規則(EC) No 1069/2009の要件の対象外となる製造工程の終了段階)を決定する目的で、肥料加工工場における公的管理の具体的要件を導入し、それ以降、これらの製品は、動物衛生管理をさらに行うことなく上市可能である。このことは、規則(EC) No 999/2001附属書IVに規定される反すう動物の加工たん白質を含有する有機肥料及び土壌改良剤の輸出に関連した条件に反映される必要がある。したがって、同附属書第5章セクションEは改正される必要がある。
4. さらに、規則(EC) No 999/2001附属書VIII及びIXは、特にめん羊及び山羊、並びにそれらの動物種由来の製品の上市及び連合内への輸入に関連した詳細要件を規定する。
5. 規則(EC) No 999/2001は、欧州委員会規則(EU) No 630/2013により改正され、2014年1月1日から2021年1月1日までの7年間、円滑な移行の確保を目的にして、規則(EC) No 999/2001附属書VIII A章セクションAポイント1.2及び1.3において移行条件を規定している。これらの移行条件は現在、削除することが適切である。
6. さらに、規則(EC) No 999/2001附属書VIIIは、A章セクションAポイント1.2、1.3及び4.1において欧州理事会指令 92/65/EECに言及している。同指令は、欧州議会及び理事会規則(EU) 2016/429により2021年4月21日付けで廃止されたため、これらの言及も更新される必要がある。
7. 規則(EC) No 999/2001附属書I、VII及びVIIIは、2017年7月5日付の欧州食品安全機関(EFSA)の「山羊のTSEに対する遺伝的抵抗性」に関する科学的意見書の勧告を考慮し、山羊がK222、D146又はS146のアレルを有する場合、連合の山羊集団において自然に起こることが知られている定型スクレイピー株に対して遺伝的に抵抗性がある可能性を認めるため、欧州委員会規則(EU)2020/772により改正された。しかしながら、規則(EU) 2020/772による規則(EC) No 999/2001の改正では、特に定型スクレイピーのリスクが無視できる又はリスクが管理されていると認識される所有地(holding)(訳注:同規則の対象となる動物が収容、飼養、繁殖、取り扱われる又は公衆へ公開される場所)の規定、規則(EC) No 999/2001附属書VIIIに規定された山羊の精液及び胚の連合域内取引に関する要件、及び同規則附属書IXに規定された山羊の乳及び乳製品、繁殖用山羊、山羊の精液及び胚の連合内への輸入に関する要件に関して、遺伝的抵抗性を有する山羊に適用される条件が、遺伝的抵抗性を有するめん羊に適用される条件と完全に一致するものにはならなかった。定型スクレイピーの管理のために、遺伝的抵抗性の動物及びその胚製品の最大限の利用を促進するために、この調整を確定することが適切であると思われる。
8. したがって、規則(EC) No 999/2001附属書IV、VIII及びIXを改正し、修正する必要がある。
第1条 本規則附属書Aに従って、規則(EC) No 999/2001附属書IV、VIII及びIXを改正する。
第2条 本規則附属書Bに従って、規則(EC)No 999/2001附属書IVを修正する。
(※訳注)欧州議会及び理事会規則(EC) No 999/2001の詳細は以下のURLから参照可能
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0999-20230101&qid=1712104806313
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400887
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